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不仲の身内が支払うはずの借金が自分に降りかかる?~相続放棄の有無の照会~

2012.10.10 更新

不仲の身内が支払うはずの借金が自分に降りかかる場合というのは、どのようなケースなのでしょうか。

ここでは、妹が兄の借金を知らぬうちに相続してしまったケースを見ていきましょう。

兄が、離婚した妻との間に未成年の子を残して亡くなってしまいます(下図)
この場合、子のみが遺産を相続します。

子がもしも相続放棄(注・家庭裁判所に手続きをし、遺産を相続する権利を放棄すること)をしたら、次なる相続人は妹になります。

未成年の子が相続放棄をするかどうかは前妻が判断することになる

ただし、子は未成年であるため、具体的判断・手続きは親権者である兄の前妻が行うことになります。 妹が相続人となるか否かは極めて重大な問題です。

なぜなら、遺産を相続するということは、土地や建物や貯金のほか、借金や連帯保証人の立場までも引き継いでしまうからです。

子が相続放棄をしたとしても、子の親権者である元妻が通知してくれないと、妹は兄の相続人になったことを知らないままになってしまいます。しかし、妹の家族と元妻は不仲で、離婚後の連絡先もわかりません。

このような状況で、兄にもし借金があった場合、妹が借金を相続してしまう事態になってしまいます。また、兄が友人の借金の連帯保証人となっていた場合、妹が肩代わりすることになります。兄弟間ではなかなかお互いの財産状況は把握していないため、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことになります。

しかし前妻と音信不通であるような場合どのようにして現状を把握したらよいでしょうか。

このような場合、相続放棄手続がされているかどうかを公的に調べられる制度があります。

相続放棄手続がされているかどうかを調べる方法

兄の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「照会」という手続きをします。 照会書に、兄の住民票の除票や、兄と妹の関係を証明する戸籍などを添付して提出します。提出物は、裁判所によって多少異なります。 裁判所の混み具合にもよりますが、1か月はかかってしまうことが多いようです。

注意点として、「高」橋と「髙」橋は別人とされる可能性がありますので、照会書には正確に記載する必要があります。

照会ができる人の例

  • 誰かが亡くなり、母と子2人が相続人である場合、母と子はお互いの相続放棄について照会ができます。
  • 誰かが相続放棄した場合に相続人となる人は照会ができます。(上の図の妹は、子の相続放棄について照会ができます。)
  • 亡くなった人にお金を貸していた人は照会ができます。(上の図だと、兄にお金を貸していた人がいた場合、子や妹が相続放棄したか否かを照会できます。)亡くなった人にお金を貸した人は、直接的な関係者であるためです。

照会できない人の例

  • 相続人にお金を貸していた人は照会が出来ません。相続人にお金を貸していた人は、相続でお金が入ったかどうか大変気になるところではありますが、認められていません。お金を貸した相手が相続放棄したか否かは、お金以外の問題もはらんでおり家庭の事情とされるためです。

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馬場 千賀

司法書士 馬場 千賀 東京司法書士会 青森県出身

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。司法書士は、問題が起こる前に予防策を講じる街の法律家です。身内に法律家がいるように、ほんの些細なことでも気軽に聞ける第二の家族と思っていただけるよう精進してまいります。



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