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相続による名義変更

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相続による名義変更

不動産の所有者が亡くなると、不動産の名義を変更する必要があります。
誰に名義変更するのかは、遺言や生前の契約があればそれに従い、そのような事情がなければ相続人同士の遺産分割協議や、法定相続分に従って行います。

近年、亡くなったあと名義変更をしないまま長年放置し、そうするうちに相続人であった人がさらに亡くなってしまう、相続人が認知症になってしまい、裁判所に成年後見人を選任してもらってからでないと手続きができない、などといった事例によく出会います。

人が亡くなると、遺族は様々な事務手続きをすることになりますが、不動産の名義変更もあわせて行うことをお勧めいたします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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馬場 千賀

司法書士 馬場 千賀 東京司法書士会 青森県出身

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。司法書士は、問題が起こる前に予防策を講じる街の法律家です。身内に法律家がいるように、ほんの些細なことでも気軽に聞ける第二の家族と思っていただけるよう精進してまいります。



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