商号変更
会社がその名称を変更すると、変更の登記をする必要があります。 商号の変更は、会社の大切な事項の変更であるので、株式会社では株主総会、合同会社では総社員の同意で決定します。
目的変更
会社が事業拡大しようとする場合や代表者が交代し、事業内容を一新したい場合など、会社の事業目的の追加、文言の変更、削除をすることができます。 事業目的を変更した場合、変更登記をする必要があります。
役員変更
会社の役員構成に変更があると、変更登記をする必要があります。
この“変更”とは、AさんがBさんにかわったときはもちろんのこと、Aさんが任期満了し、再度役員に選任された場合(重任)をも指します。
役員の任期は、会社法では、取締役は10年以内、監査役は4年以内と決められていますので、会社によってまちまちです。
なお、任期を変更することもできますが、任期は登記事項ではありませんので登記手続きは発生しません。
また、取締役会や監査役を新たに設置したときはその旨も登記する必要があります。
増資
会社は信用力の向上、資金調達等の目的で資本金を増加させることができます。 資本金増加には3通りの手法があります。
- 現実に財産の出資を受けて株式を発行する方法
- 負債と資本との交換する方法
「デット・エクイティ・スワップ」や「債務の株式化」と表現される。
たとえば、社長が会社に1000万円を貸し付けたが、会社には返済余力がない場合、その1000万円を会社に対する出資とし、会社は社長に株式を発行するというものです。 - 株式を発行せず、準備金や剰余金を資本金に組み入れる方法
本店移転
会社の本店を移すと名刺の変更、税務署等への届け出のほか、本店を移転した旨の登記も必要になります。 同じ法務局の管轄内での移転の場合と、管轄外への移転の場合とでは、必要書類や登録免許税が異なってきます。(管轄内:3万円、管轄外:6万円)
支店設置
本店のほかに、永続的な営業拠点を設けたときは、支店設置の登記をします。 この登記は支店所在地のみならず、本店所在地においても登記する必要があります。 一時的な活動拠点に過ぎない場合は、登記する必要はありません。
支店移転
支店を移転した場合、支店所在地および本店所在地で登記をする必要があります。 登録免許税は、支店移転先が従来の支店所在地と管轄が同一か、本店所在地と支店所在地の管轄が同一か、等により異なります。
支配人選任
オーナーが、現場に精通した業者や使用人に業務を任せるために支配人を置くことがあります。 支配人は、会社とは雇用及び委任の関係にあります。
支配人は取締役会設置会社では取締役会で、取締役会を置いていない会社では取締役の過半数の一致で選任します。